コンサルティング活動は、法律的、商習慣によって双方の利害を明確に規定して行われます。

特に、あいまいな業務委託は紛争の原因ともなりかねませんので、次のような契約条文で委託側は保護されております。

 

 

コンサルティング業務委託契約書見本

 

第1条 (契約の目的)

第2条 (委託業務の範囲、コンサルティングテーマ)

第3条 (検収、成果の確認方法)

第4条 (契約期間)

第5条 (契約委託料)

第6条 (善管注意義務ならびに財政上、法律上の責任。および管轄裁判所の指定)

第7条 (機密保持契約)

1.乙は委託業務遂行上で知り得た甲の機密を他に漏洩してはならない。

  かつ機密漏洩の可能性を事前に排除するよう、充分な注意をしなければならない。

2.乙は甲の委託業務に従事する乙の技術者等の身元に責任を負い、前項の機密保持に努めさせなければならない。

3.乙は本契約の終了後といえども、第一項の機密を漏洩してはならない。

第8条 (著作権保有)

1.乙は委託業務遂行中に制作した資料・意見書・報告書等の著作物は、使用する図版・データ・文章他すべての著作権限の確認を行い、意図しない不法行為を防止する義務がある。

2.乙は委託業務完了後に甲に対して検収を求める制作物のすべての著作権は主張できない。かつ、業務上の閲覧のための複写以外の用途に著作権の侵害を招く行為を禁止される。

第9条 (紛争解決の手段)

1.双方で本契約に関する解釈の相違、不履行、違反、疑義がある場合には、双方の協議を持たずとも甲の所在する地方裁判所に提訴することができる。乙は申立てに従う。