物流の詳細は経営の重要な機密事項を含みます。インタビューやカウンセリングの段階であっても、コンサルタントは次のような機密事項を死守する姿勢で臨ませていただきます。

 

機密守秘義務契約書

 

 

○○○(以下甲と言う)と株式会社アバンセ(以下乙と言う)との間において、次の契約が締結される。

 

1条 守秘すべき内容

乙が甲に対する提案活動ならびに入札説明会(以下プロジェクトと言う)に参加するに際して、甲は乙に対してその事業、協力会社、顧客等に関連した営業上、経理上、技術上その他の秘密情報、データ及び取扱に注意を要する情報、データを公開する必要が生ずるが、これらの非公開情報の開示、提供にあたっての条件は以下の通りとする。

 

  1. 乙は、非公開情報を自社内限りで、プロジェクトに閲任するサービスの提供目的のみに使用できるものとする。

  2. 乙は、これらの非公開情報を厳重に秘密に保持し、甲による事前の書面による承諾なしには、これらの非公開情報の全部ないしは一部を第三者に開示しない。ただし、プロジェクトに直接関係しその知識がプロジェクトの目的に必要と考えられる乙のアドバイザー、管理者、その他責任あるスタッフに対して、これらの非公開情報を公開するにあたってはこの限りではない。その場合には、情報の保持、利用に関して乙がすべての責任を負う。

  3. 本プロジェクトの存在及び、乙がプロジェクトに関与している事実については、甲の文書による承諾がない限り、公開、公表ができない。

  4. 甲の文書による事前の承諾がない限り、乙は直接、間接を問わず、甲の社員、顧客、協力会社に接触することができない。

  5. 甲による書面での要求があった場合、乙は早急にこれらの入手した非公開情報を返却し、この非公開情報を基に作成されたすべてのノート、メモ、情報テープ、磁気媒体などを甲に引き渡すか、廃棄することとし、その場合には廃棄事実を証明する書面の提出をすることとする。

  6. 乙は、他社の代理店、ブローカーとしてではなく、乙自身が本プロジェクトの主体となることを確約する。

  7. 乙は、乙自身もしくは乙の関与者が非公開情報を公開等の契約に違反したことによるすべてのクレーム、訴訟、損害、費用負担、経費等について甲を補償することに同意する。
    乙および本プロジェクトに関与する乙の協力者はこの非公開情報に関し一切の権利権益等を主張しない。

  8. 乙または乙の協力者、関与者は仕事の状況及び非公開情報を評価分析した結果を甲に報告することとする。また、非公開情報を評価分析した情報もまた非公開情報とすることとする。

 

2条 適用除外項目

 上記の契約内容は以下の事項には適用しない。

  1. 乙に開示された時点ですでに公表されていた情報。

  2. 印刷物その他、乙、乙の協力会社、関与者とは無関係な状況で、第三者に対して利用可能な状況になっていた情報。

  3. 乙に開示される以前に乙が有していたことを証明できる情報。

  4. 乙が裁判所等司法の命令によって情報の開示を要求された場合にはその事実を甲に対して書面で報告することとする。この場合、情報提供の方法について必要な合法的手続きをとり、あるいは裁判所等司法の命令に対して不服申立てをするために乙は甲に協力して対応することとする。

 

3条 特約事項
 この契約は臨時措置として締結されるものとし、非公開情報の返却等の契約修了処理もしくは別途契約締結の際には本契約の趣旨を反映した条文を利用することにより主旨の遵守が行われるものとし、本契約の効力が引き続き別契約に移行するものではないことを確認する。

 

以上 双方確認の証として、記名捺印し正本を甲が、写しを乙が所有する。

 

  

  平成 年 月 日

 

 

 

 

 

 

乙 株式会社アバンセ

  東京都港区新橋4-29-6-601

  代表取締役 花房 陵